富士市議会6月定例会資料より(税条例改正のうち、建築士に関係のある部分)

富士市税条例附則第12条の3が改正されました。 (国が地方税法を改正したため、議決を経ずに市長が専決処分)
【改正要旨】
省エネ改修工事を行った住宅に対する特例の拡充に伴い、申告の規定を改正する。 【概要】
熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額は、改修工事を行った翌年度に固定資産税額から1/3を減額するものですが、地方税法の改正により、減額の対象となる工事の要件が拡充されました。
これまでは断熱改修にかかる工事費のみで50万円を超えるものが減額対象とされていましたが、60万円を超えるものに改正されました。
また、新たに断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせた改修費用が60万円を超える場合も減額の対象に加えられることになりました。
(令和4年度4月1日から施行されます)
