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2020年4月から建築物の形状も意匠として保護されることになりました。


「コメダ珈琲店」そっくりの模倣店舗に、裁判所が営業使用を禁じる仮処分命令。(東京地方裁判所@2016.12.19)特徴的な建物外観のデザインは不正競争防止法における「商品等表示」に当たると判断した。申し立てを受けた相手方は「一般的な建築方法を使っただけだ」と反論したが、裁判所は「組み合わせに独創性がある」と否定。 これを受け、2019年5月、国会で改正意匠法が成立。 「意匠」の定義に 「建築物の形状等」が追加され、建築物の外観デザインについても意匠権で保護されることになる。


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