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阿波踊りの観覧席

2023阿波踊り。 20万円のプレミアム観覧席に建築基準法違反があったとの報道。

あんなモノ、仮設構造物だと思ってた。認識不足ですみません。

確かに、建築基準法第2条(用語の定義)第1項を読むと、建築物には「観覧のための工作物」も含まれています。

屋外階段で避難階に至るものですから幅90㎝以上。

でも手摺の高さの規定ってあったかなあ? そもそも手摺って1.1m以上必要なの?と思っていたら、 建築基準法施行令第126条に安全上必要な高さ1.1m以上と書かれています、と親切な方が教えてくれた。でもね……

(屋上広場等)

第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。


階段って「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するもの」にあたるのでしょうか? 「周囲」って書かれているよね。周囲って広辞苑でひくと「外周のこと」とある。外周を囲まれた階段なんて無いと思うんだけど――誰か教えて下さい。



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