鈴木幸司2019年11月6日2020年4月から建築物の形状も意匠として保護されることになりました。「コメダ珈琲店」そっくりの模倣店舗に、裁判所が営業使用を禁じる仮処分命令。(東京地方裁判所@2016.12.19)特徴的な建物外観のデザインは不正競争防止法における「商品等表示」に当たると判断した。申し立てを受けた相手方は「一般的な建築方法を使っただけだ」と反論したが、裁判...